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相続問題でお悩みの方へ

  • こんなお悩みありませんか?
    親が亡くなり、相続をめぐって相続人の間でもめている。
    相続放棄をしたい。
    将来自分が亡くなった後、相続でもめることを防ぐために遺言書を作成しておきたい。
    亡くなった親が,自分以外のきょうだいに全てを相続させる旨の遺言を作成していた。自分は何ももらえないのか。

相続問題についての取り扱い業務

  • 遺産分割協議・調停
    遺産分割協議とは、被相続人(故人)の財産について、法定相続人全員でどのように分割するか話し合うことです。調停は、裁判所で話し合う手続のことをいいます。
  • 遺留分侵害額の請求
    遺留分とは、一定範囲の相続人について、被相続人(故人)の財産から法律上取得することが保障されている、最低限の取り分のことです。被相続人が財産を他の相続人や第三者に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができない遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けたものに対し、遺留分を侵害されたことを理由に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
  • 遺言書の作成
    遺言とは、死後に残った自分の財産を誰にどのように分配するかなどについて記載した書面のことです。遺言書の形式については、民法で定められており、その通りに作成しなければ無効になってしまうことがあります。
  • 相続放棄の申述
    相続人が被相続人(故人)の権利や義務を受け継がないことを相続放棄といい、家庭裁判所にその旨の申述を行います。

弁護士費用について

遺産分割協議・調停

着手金
22万円~
報酬金
得られた経済的利益に応じてその3%~14%
備考

遺産分割審判

着手金
33万円~
報酬金
得られた経済的利益に応じてその3%~14%
備考

遺留分侵害額の請求

着手金
22万円~
報酬金
得られた経済的利益に応じてその3%~14%
備考

遺言書作成

着手金
定型のもの 11万円~22万円
報酬金
備考

特別な定めを置くものについては個別の事情に応じます。

相続放棄の申述

着手金
11万円
報酬金
備考