明石さざんか法律事務所の特長
- 財産がなくても相続手続の不安を解消するための「遺言書」
- 親が亡くなると、親の財産につき相続手続が始まります。でも、子に障害があったりひきこもりだったりすると、遺産分割手続をうまく行えないかもしれません。
こうしたとき、遺言書を作成すると、財産の引継ぎ方法と同時に遺言に書かれた通りに手続きを行う人(遺言執行者)を指定しておくことができます。遺言執行者は、相続人全員の代理人として、遺言書に書かれた内容の実現に必要な一切の権利と義務を持ちます。
遺言書を作成し、遺言執行者を指定することで、相続人(子ら)が遺産分割協議をしなくても、財産を引き継ぐことができるようになります。
- 軽度の障害のある人におすすめな任意後見制度。
- 知的・精神に障害のある人の場合、突然知らない人が自分の人間関係の中に現れるとびっくりしてしまいます。この点、任意後見制度は、自分の気に入った人と契約することができるので、後見人(保佐人・補助人)とのミスマッチのリスクを減らすことができます。