法律相談はJR明石・山陽明石駅の明石さざんか法律事務所へ

地域福祉・地域保健における法的問題でお悩みの方へ

  • こんなお悩みありませんか?
    利用者の自宅を訪問すると、請求書や督促状がいっぱい来ている。
    利用者が、配偶者から離婚を迫られ、精神的に追いつめられている。
    利用者に障害のある子やひきこもりの子がおり、利用者が亡くなった後の子供たちが心配。
    今は元気な利用者だけど、頼れる親族もおらず、もしもの時に財産はどうなるんだろう。
    障害のある利用者が公共交通機関の利用を断られて落ち込んでいる。
    利用者が警察のお世話になるたびに、どうしたらいいかよくわからない。
    ギャンブルで作った借金は自己破産できないって本当?

明石さざんか法律事務所の特長

重層的支援体制整備事業のうち、「属性を問わない相談支援」に含まれる法律の問題に対応。
社会福祉法の改正により、市町村において、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を行う事業として「重層的支援体制整備事業」が各自治体で始まっています。この事業の中には、「属性を問わない相談支援」が含まれています。いろいろな人から、いろいろな相談が寄せられるようになると、中には法律に関する相談が含まれていることも。

よくわからな法律問題がネックになり、いわゆる「支援困難事例」になってしまっていませんか?

ややこしい法律の課題は、全部弁護士にお任せください。
自治体福祉・保健部署に所属した経験のある弁護士が対応します。
当事務所の弁護士は、自治体の職員として、福祉関係部署や保健所からの法律相談を受けてきました。社会福祉協議会へ出向した経験も持ち、成年後見制度や権利擁護支援に関する多機関連携の中心で法的な課題整理を継続的に担当してきました。
障害福祉・高齢福祉・精神保健・ひきこもり支援・自殺対策等に深くかかわりがあります。
第二期成年後見制度利用促進計画を見据えたアドバイスも可能です。

よくあるご質問

Q
福祉や保健は、個人の紛争に立ち入らないほうがよいと考えていました。
A
個人の生きづらさの中には、障害や疾病、加齢など、福祉や保健、医療の分野で課題解決を図ることができるものもあれば、法律的な介入を必要とするものもあります。
専門職の皆様が直接介入する必要はありませんが、弁護士につなぐことで生きづらさが軽くなる場面は少なくありません。
Q
遠方ですが、対応可能ですか。
A
オンラインでのご相談も検討させていただきます。まずはご相談ください。
Q
毎回相談料がかかるのですか。
A
原則として、自治体または事業者と、月間(年間)定額制で契約させていただきます。顧問契約をイメージしてください。
契約形式、金額等の諸条件は、ご依頼いただく団体や相談件数見込み等によりご相談させていただきます。

明石さざんか法律事務所

弁護士-社会福祉士

青木 志帆

Aoki Shiho

大阪府堺市生まれ

略歴
大阪府立三国丘高校卒業
大阪市立大学法学部卒業
同志社大学司法研究科(法科大学院)卒業

経歴

  • 2009年12月

    弁護士登録

  • 2015年1月

    明石市役所入庁

  •  福祉部障害者・高齢者支援担当課長

  •  市社会福祉協議会権利擁護推進担当課長(出向)

  •  市長室政策法務担当課長

  •  あかし保健所ひきこもり相談支援課長

  •  あかし保健所法務相談支援担当課長

  • 2023年4月

    明石さざんか法律事務所入所

主な役職・活動

  • 日弁連高齢者・障害者権利支援センター 幹事
  • 日弁連人権擁護委員会障がいを理由とする差別禁止法制に関する特別部会 委員
  • 兵庫県弁護士会労働と生活に関する委員会 副委員長
  • 兵庫県弁護士会高齢者障害者総合支援センター「たんぽぽ」 委員
  • 一般社団法人明石コミュニティ創造協会 理事
  • 播磨町 権利擁護支援アドバイザー

あいさつ

弁護士で社会福祉士の青木志帆です。
縁あって明石市役所で8年ほど弁護士職員として働いていました。主に福祉・保健関係の部署に所属し、市民の皆様から市役所へ寄せられる相談にお応えしてきました。裁判にはならなくても、法律で解決できる問題は少なくありません。たとえば、高齢化社会に対応した、人生の後半戦を安心してすごすためのいわゆる”終活”と呼ばれるテーマや、障害のある人が安心して生活できるための成年後見制度の活用などは、自分で考えるにはちょっと面倒ですが、弁護士の得意分野です。
こうした経験を生かし、明石市はもちろん、ご依頼いただくすべての個人、法人、自治体のお客様のご相談にお応えしてまいります。
まずはお気軽にご相談ください。